都庁の人に聞いてきた
マンガやアニメに新たな規制を設けた東京都の青少年健全育成条例について先日、都庁の人に聞いてきました。昨年12月の本欄「想像力の領域」で条例改正案(その後可決・成立し、7月に施行)に対して抱いた疑問を書きましたが、記者として書きっぱなしではイケナイと思い、都庁で担当者に質問をぶつけてみたのです。
新条例は、強姦(ごうかん)など刑罰法規に触れるような性行為や、近親相姦など著しく社会規範に反する性行為を「不当に賛美・誇張」したマンガやアニメを18歳未満に販売しないよう規制するものですが、強姦か否か、近親相姦か否か、判断に迷うような設定をいくつも思いついたので、列挙して「コレはどっち?」と聞いてみました。答えて下さったのは都の青少年・治安対策本部総合対策部の安井一彦連絡調整担当課長と、総合対策部青少年課の天草士健全育成係長のお二人。(省略)
【設定A】タブーを犯す快楽を賛美しながらセックスにふけるきょうだい。しかし実は血がつながっておらず、きょうだいではないが、そのことを誰も知らない、あるいは知らせないので、2人はこれが近親相姦だと思い込みながらセックスを続ける。
私「これは近親相姦にあたりますか?」
天草係長「条例は『婚姻を禁止されている近親者間における性交もしくは性交類似行為』が対象なので、この2人が民法で婚姻を禁止されている近親者にあたらないことが作中に明記されていれば、規制の対象とはなりません。似たケースで、例えば作中でずっと『おにいちゃん』と呼んでいても近親者でなく『幼いころよく遊んでもらった近所のおにいさん』という設定だと書かれていれば、これも該当しません」
【設定B】仲よくセックスする男女。本人たちは知らないが、実はきょうだいである。そのことを誰も知らない、あるいは知らせないので、2人は普通の男女のようにセックスを続ける。
天草係長「これは近親相姦にあたります」
【設定C】母が不倫をして生まれた娘と、その不倫相手が妻との間に作った息子。2人は腹違いのきょうだいだがセックスをする。戸籍上はきょうだいではなく、結婚もできる。
私「戸籍上は他人だが血はつながっている、と作中に書かれている場合です」
天草係長「近親相姦にはあたりません。これを『あたる』としてしまうと『都が拡大解釈を始めた』と言われかねない。あくまでも条文にある通り『刑罰法規に触れる性交・性交類似行為』か『婚姻を禁止されている近親者間』に対象を絞っています」
【設定D】母の愛人だった男とセックスをする女。血のつながった親子の可能性が高く、2人ともそれを承知していながら背徳的なセックスにおぼれる。本当の親子かどうかは作品内では明かされない。
私「ではこれも近親相姦にあたらない?」
安井課長「あたらない。劇画にありそうな話だな」
【設定E】嫌がる女性をムリヤリ強姦する男性。しかし結末で、それは強姦のフリをして2人が「陵辱プレイ」を楽しんでいた、と明かされる。
私「これは強姦にあたりますか?」
天草係長「刑罰法規に触れるかどうかで判断する。合意の上の行為なら強姦にはあたらない」
【設定F】仲よくセックスをする男女。実は、女には「本心とは正反対の言動をしてしまう」魔法がかけられており、男を喜んで迎え入れていた言葉やしぐさは、本心とは正反対のものだったと結末で明かされる。
安井課長「強姦にあたるでしょう」
【設定G】ある男の妻と娘の人格が事故で入れ替わり、「体は妻だが人格は娘」の女aと、「体は娘だが人格は妻」の女bが存在することになった。aとのセックスは近親相姦にあたるかあたらないか? bとのセックスは近親相姦にあたるかあたらないか?
私「人格と肉体に分裂してしまった場合、戸籍上その人と判断されるのはどっち? という疑問なわけです。モラル上の問題とすると、犯す相手が娘の体か娘の人格か、ということに」
安井課長「モラル上はどっちもいけないことだとは思うが…議論の余地はありますね」
からかいに行ってるだけだろw
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レビュー平均:4.5点 (4人がレビュー投稿)
5.0点 えらい! |
5.0点 悲観する必要は無いけど楽観してはいけない。 |
4.0点 多少読みにくいですが |
出版日:2010-12-31
出版社:密林社
カテゴリー:コミック
クリエーター:野上 武志(イラスト) 兼光ダニエル真(翻訳)
作者:野上 武志 鈴木 貴昭 兼光ダニエル真
エディション:B5
ページ数:46
by 通販最速検索 at 2011/08/30
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